利用規約

本翻訳文は情報提供のみを目的として作成されており、韓国語版との間に相違がある場合は韓国語版が優先されます。

[第1章 総則]

第1条(目的)

この約款は、株式会社インベット(以下「会社」)が提供するインターネットサービスrealpacking.com(以下「サービス」といいます)を運営するにあたり、当社と会員間の関係と利用及びサービス提供に関する基本的な事項を規定することを目的とします。

第2条(定義)

  1. この約款で使用する用語の定義は次の通りです。
    1. 会員:サービスサイトにアクセスしてこの約款に同意し、ID(ID)とパスワード(Password)を発行され、サービスを利用する顧客
    2. ID:会員識別と会員のサービス利用のために会員が選定し、会社が承認する英字と数字の組み合わせで、一つの住民登録番号に一つのID(ID)しか発行、利用できません
    3. パスワード(PASSWORD):会員の情報保護のために会員自身が設定した文字と数字の組み合わせ
    4. ニックネーム(別名):会員がID(ID)以外に別途指定した固有の別名称
    5. 運営者:サービスの全般的な管理と円滑な運営のために会社が選定した者
    6. サービス停止:通常の利用中、会社が定めた一定の要件に基づいて一定期間、サービスの提供を停止すること
    7. 有料サービス:会社が有料で提供する各種インターネットコンテンツサービスをいいます
    8. 発信番号:音声電話を発信したり、文字メッセージを送信する送信者の電話番号を意味します
    9. インターネット発信文字メッセージ:電話端末ではなく、インターネットのウェブブラウザ、スマートフォンアプリ、民間文字発信装置などを使用して送信された文字メッセージを意味します
    10. 変作番号遮断リスト:第三者が詐欺などの目的で公共機関、金融機関、企業などの正当な電話番号に変作して音声電話または文字を送信することを防止するために、韓国インターネット振興院が管理する電話番号リストです
    11. 電話番号発信地確認システム:韓国インターネット振興院が変作された発信番号の伝達経路上にある電気通信事業者情報を確認要請及び処理できるシステムを意味します
    12. 送信資格認証制:電気通信事業法第2条第14号ロ目の特殊な類型の付加通信役務を提供する事業者が営利目的の広告性情報を送信する場合、事前に文字中継事業者または認証業務を委託された運営機関が審査を通じて認証を付与する制度をいいます
  2. この約款で使用する用語の定義は、第1項で定めるものを除き、関係法令及びサービス別案内で定めるところによります。

第3条(約款の効力及び変更)

  1. この約款は、サービスを利用しようとするすべての会員に対してその効力を発生します。
  2. この約款の内容は、サービス画面に掲示したり、その他の方法で会員に公示し、これに同意した会員がサービスに加入することで効力が発生します。
  3. 会社はこの約款を変更することができ、約款が変更された場合には、適用日及び改定事由をその適用日の7日前に第2項と同じ方法で公示します。
  4. 会員は、変更された約款の内容に同意しない場合、サービスの利用を中止し、利用契約を解約することができます。もし会員が変更された約款が告知された後、7日以内に拒否の意思を表示しない場合には、同意したものとみなします。

第4条(約款以外の準則)

この約款で定めない事項については、電気通信事業法、情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律、個人情報保護法、電子金融取引法、電子商取引などにおける消費者保護に関する法律、虚偽に表示された電話番号による利用者の被害防止などに関する告示など、関連法令及びサービス関連約款で定めたもの、または商慣習に従います。この約款に明示されていない事項については、電気通信基本法、電気通信事業法など関係法令及び会社が定めたサービスの詳細利用指針などの規定によります。

[第2章 利用契約の成立]

第5条(利用に対する契約の成立)

  1. 「サービス利用規約をよくお読みいただき、同意される場合はチェックを入れてください」という利用申請時の表示欄にお客様が「チェック」した後、「加入する」ボタンを押すと、約款に同意したものとみなされます。
  2. 利用契約は、顧客の利用申し込みに対して会社が承諾することによって成立します。
  3. 会社は会員の実名確認のため、専門機関を通じて実名認証を行うことができます。
  4. 会社は、次の各号の内容に該当する場合、利用申請に対して加入を拒否することができます。
    1. 他人の氏名、住民登録番号など他人の情報を利用して申請した場合
    2. 利用申込書に虚偽の内容を記載して申し込んだ場合
    3. 14歳未満の児童が法定代理人(親)の同意を得ていない場合
    4. 社会の安寧と秩序または善良な風俗を阻害する目的で申請した場合
    5. 不正な用途でサービスを利用しようとする場合
    6. 営利を追求する目的でサービスを利用しようとする場合
    7. 電気通信基本法、電気通信事業法、情報通信倫理委員会審議規定、情報通信倫理綱領、コンピュータプログラム保護法及びその他の関連法令と約款が禁止する行為をした場合
    8. その他、会社が定めた利用申請要件が不備な場合
  5. 会社は、次の各号の内容に該当する場合、利用申請に対する承諾を制限することができ、その事由が解消されるまで承諾を留保することができます。
    1. サービス関連設備に余裕がない場合
    2. 技術上支障がある場合
    3. その他会社の事情上必要と認められる場合
  6. 会社は、送信資格認証制による送信資格の認証を受けていない事業者、または認証が取り消された事業者とは取引を行わないことができます。

第6条(IDとパスワードの利用)

  1. 会員がIDとパスワードを利用して商品を購入する際、当該商品注文時のパスワード入力と注文申し込みの確認は、本人の申込意思と同じとみなされます。
  2. パスワードを変更する会員は、個人情報変更欄で直接本人が変更しなければならず、やむを得ない事情で会員が会社に要請する場合には、会社が代行することができます。

第7条(会員脱退及び資格の喪失)

  1. 会員は、退会を希望する場合、会社が定める様式により退会申請を行います。
  2. 会員が死亡したときは、会員資格を喪失します。
  3. 会員が次の各号の事由に該当する場合、会社は会員資格を喪失させることができます。
    1. 登録申請時に虚偽の内容を登録した場合
    2. 会社に提供される情報を変更するなど、サービス運営を妨害した場合
    3. 本約款に違反した場合
    4. その他会員としての資格を継続させることが不適切な場合

第8条(情報の提供及び通知)

  1. 会社は、会員がサービス利用中に必要と認められる様々な情報をお知らせまたは電子メールなどの方法で会員に提供することができます。
  2. 会社は不特定多数の会員に対する通知をする場合、7日以上サービス掲示板に掲示することで個別通知に代えることができます。

第9条(個人情報保護)

  1. 会員の個人情報(ログデータを含む)を収集する際には、必ず当該会員の同意を得ます。
  2. 個人情報(ログデータを含む)を目的外で利用したり、会員の同意なしに第三者に提供する場合、それによる当該会員の被害に対するすべての責任は会社が負います。ただし、以下の場合は例外とします。
    1. 特定の個人を識別できない統計作成、広報資料、学術研究などの目的である場合
    2. 関係法令に基づき、捜査機関及び当該国家機関が要請して個人情報を提供する義務を負う場合
  3. 会員はいつでも自分の情報を閲覧、訂正または削除を要請することができ、会社は要請を受けた直ちに削除処理をしなければなりません。
  4. 個人情報管理者を会社内の担当責任者に限定して取扱者を最小化し、会社が個人情報の紛失、盗難、流出、改ざんなどによるすべての責任を負います。
  5. 個人情報の収集目的または提供された目的を達成したときは、当該個人情報を遅滞なく廃棄します。

[第3章 契約当事者の義務]

第10条(会社の義務)

  1. 会社は本約款が定めるところにより、持続的かつ安定的なサービスを提供するために最善を尽くさなければなりません。
  2. 会社は、常に会員の個人身上情報のセキュリティに対して技術的な安全措置を講じ、管理に万全を期すことにより、会員の情報セキュリティに最善を尽くさなければなりません。
  3. 会社は公正で健全な運営を通じて電子商取引秩序の維持に最善を尽くし、持続的な研究、開発を通じて良質のサービスを提供することにより、顧客満足を最大化し、インターネットビジネスの発展に貢献しなければなりません。
  4. 会社は、消費者保護団体の消費者保護業務の推進に必要な資料等の提供要求に積極的に協力します。
  5. 会社は、発信番号の変作防止のため、番号認証を通じた発信番号事前登録サービスを提供・運営します。
  6. 会社は、会員が発信番号事前登録サービス及び文字送信サービスを利用しようとする場合、他人の名義を盗用した不正使用を防止するため、本人認証サービス事業者が提供する認証方法または対面認証を通じて本人認証手続きを実施し、これに伴うサービスを提供・運営します。
  7. 会社は、会員が発信番号を任意に変更して文字メッセージ(音声メッセージを含む)を送信した場合、当該会員の文字メッセージ送信サービスを遮断することができます。ただし、電気通信事業法第84条の2第2項但し書きに規定された発信番号の変更が可能な正当な事由の場合は例外とします。
  8. 会社は、変作された発信番号で送信された文字メッセージ(音声メッセージを含む)を受信した会員が韓国インターネット振興院または会社を通じて原発信事業者の確認を要請した場合、発信事業者を確認して提供します。ただし、技術的な事由により追跡が不可能な場合には提供できない場合があります。
  9. 会社は、会員が送信したインターネット発信文字メッセージの発信番号が変作番号遮断リストに含まれている場合、当該文字メッセージの送信または伝達を遮断することができ、当該措置について会員に通知しなければなりません。
  10. 会社は、韓国インターネット振興院に提出するための目的で、遮断された音声電話または文字メッセージに関する資料(変作された発信番号、遮断時刻、発信事業者名など)を1年間保管・管理することができます。
  11. 会社は、会員が発信番号変更サービスの提供を受けようとする場合、元の番号と変更番号の名義人が同一人であるかを確認するために、電気通信事業法など関連法令及び利用約款に提示された方法で会員に本人確認を要請することができます。
  12. 会社は会員を対象に詐欺目的の電話番号を変作する行為を予防するため、以下のように技術的な措置を取ることができます。
    1. 本人電話番号と発信電話番号を比較する電話番号発信地確認システムの構築
    2. 文字送信サイトの場合、本人の電話番号のみを登録して利用する機能
    3. 国外から発信する文字の場合、[国際発信]の文句を表示
    4. ウェブサイト発信文字の場合、[Web発信]の文句を表示
  13. 会社は、会員のうち文字再販売事業者について、送信資格認証制により認証が取り消された事実を伝達された場合、当該文字再販売事業者のサービス停止、契約解除などの措置を取ることができます。

第11条(会員の義務)

  1. 会員は次の行為をしてはなりません。
    1. 申請または変更時に虚偽の内容の登録
    2. 会社に掲載された情報の変更
    3. 会社に提供する音楽著作物を保存、無断で配布する行為
    4. その他第三者の著作権などの知的財産権の侵害
    5. 会社が運営するサイト運営の妨害
    6. その他第三者の名誉を傷つけたり、業務を妨害する行為
    7. 猥褻または暴力的なメッセージ、画像、音声などその他倫理に反する情報をサイトに公開または掲載する行為
    8. その他会社が不適切と判断する行為
  2. 前項各号の情報、その他会社がサイト運営上不適当と判断した情報がサイトに記載され、またはサイトとリンクされた場所に記載された場合、会社は、会員その他情報の記載を行った者の事前の承諾なく、会社に掲載された当該情報を削除したり、サイトに張られたリンクを切断することができます。ただし、会社はこれらの情報の削除、リンクの切断などをする義務を負いません。
  3. 会員は、文字送信サービスの利用または加入時、不正加入を防止するため、会社が提供する本人認証方法により本人認証を経た後にサービスを利用しなければなりません。
  4. 電気通信事業法第84条の2(電話番号の虚偽表示禁止及び利用者保護)に基づき、正当な事由なく加入者が任意に本人の電話番号を他の番号に変更して音声電話の発信及び文字メッセージの送信をすることはできず、財産上の利益を取ったり、暴言・脅迫・嫌がらせなどの危害を加える目的で、文字メッセージの発信番号を虚偽に表示してはなりません。違反した場合、会社の判断により、利用停止及び職権解約などサービス利用が制限されます。ただし、電気通信事業法などの法令、告示や指針などで規定した正当な事由に該当する場合は例外とします。
  5. 会員は、電気通信事業法など関連法令に違反して発信番号を虚偽に表示することによって発生するすべての民事・刑事上の責任を負います。
  6. 会員が正当でない方法で電話番号を変更して文字メッセージを発信する場合、関連法規に基づいて過料が課されることがあります。
  7. 会員が正当でない方法で電話番号を変更して文字メッセージを発信する場合、会社のサービスが停止されることがあります。
  8. 会員のうち文字再販売事業者は、送信資格の認証を受け、運営規定を遵守しなければなりません。

[第4章 サービスの利用]

第12条(サービス利用時間)

  1. サービスの利用は、会社の業務上または技術上、特別な支障がない限り、年中無休、1日24時間運営を原則とします。ただし、会社はシステムの定期点検、増設及び交換のために会社が定めた日や時間にサービスを一時中断することができ、予定されている作業によるサービスの一時中断は、会社のサイトを通じて事前に告知します。
  2. 会社は、サービスを特定の場合、範囲に分割し、各範囲ごとに利用可能時間を別途指定することができます。ただし、この場合、その内容を告知します。

第13条(サービスの中断及びサービス提供が不可能な場合の対応方案)

  1. 会社は、コンピュータなどの情報通信設備の保守点検・交換及び故障、通信の断絶などの事由が発生した場合に、サービスの提供を一時的に中断することができます。また、定期点検などの必要により、会社が定めた日や時間にサービスを一時的に中断することができます。
  2. 第1項によるサービス中断の場合、会社は掲示板や電子メールなどの方法で中断の事実を会員に事前に通知します。ただし、会社が事前に予測できない事情によりサービスが中断された場合は例外とします。第1項のサービス中断により発生した会員の損害について、会社は故意または過失がない限り、責任を負いません。
  3. 会社は、会員が次のいずれかに該当する場合、永久停止または3ヶ月間の一時停止をすることができます。
    1. 科学技術情報通信部または韓国インターネット振興院が発信番号の変作と関連して利用停止を要請する場合
    2. 発信番号が韓国インターネット振興院が提供する変作番号遮断リストに含まれている場合
    3. 発信番号の変作により違法に基づく措置を受けた場合
    4. インターネット発信文字メッセージの発信番号の変作が確認された場合
    5. その他のサービスで発信番号の変作が確認された場合
    6. 本人名義でない番号を不正に使用する場合
  4. 会社は、第3項の規定によりサービス利用を停止する場合、その事実を会員に、サービスが停止される事由、異議申立て手続きなどを書面(電子文書を含む)・電話・文字またはこれと類似した方法のいずれかの方法を利用して通知しなければなりません。ただし、事前に通知することが困難な場合には、利用停止措置後に通知することができます。
  5. 会社は、利用停止などの原因となった事由が完全に解消されるまでは、利用停止などの措置を解除しないことができます。
  6. 第3項の規定により利用停止された会員は、サービス提供が停止された日から30日以内に異議申立てをすることができ、次の各号の事項を書面で提出しなければなりません。
    1. 異議申立人の名称または氏名と住所及び連絡先
    2. 異議申立ての事由及び関連証拠資料
    3. サービス提供が中止された日
  7. 会社は、第6項の規定により会員の異議申立てに対して審査を行い、その結果を異議申立人に書面(電子文書を含む)・電話・文字またはこれと類似した方法のいずれかの方法を利用して15日以内に通知します。ただし、やむを得ない場合、15日の範囲でその期間を延長することができ、延長事由及び期間を異議申立人に通知します。
  8. 会社は、異議申立ての事由が正当であると認められるときは、当該サービス提供の中止を解除します。
  9. 会社は、事業の全部または一部を休業または廃業しようとする場合、その休業または廃業予定日の180日前までに、その内容を会員に電子メール、ホームページなどを利用して告知します。

第14条(会員のID及びパスワードに対する義務)

  1. IDとパスワードに関するすべての管理の責任は会員にあります。ただし、会社に故意または過失がある場合はこの限りではありません。
  2. 会員は、ID及びパスワードを第三者に利用させてはなりません。
  3. ID及びパスワードの管理上の不十分、使用上の過失、第三者の使用などによる損害の責任は会員が負います。
  4. 会員は、ID及びパスワードが盗難されたり、第三者に使用されていることを認知した場合には、直ちに会社に通知し、会社の指示がある場合には、それに従わなければなりません。

第15条(有料サービス利用料金及び決済など)

  1. 会社が提供するサービスは基本的に有料であり、当該情報に明示された料金を支払わなければ使用できません。
  2. 有料サービス及び有料情報は、サービス利用時ごとに料金が決済される「件当たり課金サービス」と料金決済後、一定期間サービスを利用できる「加入型有料サービス」があります。
  3. 料金支払いのための決済に関するすべての事項は、本約款の第20条(有料サービスの利用)及び[FAQメニューの会員/決済]に従います。
  4. 決済時に使用されるクレジットカード、携帯電話は必ず本人所有でなければなりません。

第16条(ショッピングモール利用時の購入申請及び受付)

  1. 会員は、希望する物品の購入を希望する場合、サイト内で購入に必要な事項を記載することにより、購入を申請することができます。
  2. 購入申請内容に虚偽、誤記、欠落がある場合を除き、購入が受付されたものとみなします。
  3. 会社が提供するショッピングモールは有料であり、会社はサービス料金を変更することができます。ただし、変更時の料金に関する詳細事項は別途告知します。
  4. 会社のショッピングモールを利用するための代金決済方法は次の通りです。
    1. 会社が承認したクレジットカードでの決済
    2. 会社が口座を開設した銀行への現金入金
  5. 会社は、ショッピングモール利用会員に次のような場合、返金及び返品措置を取ります。
    1. 会社が配送したすべての物品について、当初の製作段階または配送過程で破損した場合、郵便で返品すれば、宅配費用を含めて全額を現物または他の物品で返金します。
    2. 返金及び返品は、会員が物品受領後一週間以内に会社に連絡して交換を要求することができ、ただし、明らかな破損が証明されない場合や会員の過失による破損の場合はこれに該当しません。

第17条(広告掲載及び広告主との取引)

  1. 会社が会員により良質のサービスを提供することができるサービス投資基盤の一部は、広告掲載を通じて生じることがあります。会員は、サービス利用時に露出される広告掲載について同意します。
  2. 会社は、サービス上に掲載されていたり、本サービスを通じた広告主の販促活動に会員が参加したり、交信または取引をすることによって発生する損失と損害について責任を負いません。

第18条(データの最大保管可能期間)

  1. 以下「データ」とは、映像ファイル、撮影及び注文データなどのDB情報を総称します。
  2. データの最大保管可能期間は、生成日から5年に制限します。
  3. 最大保管可能期間を超過したデータは、会社の内部管理方針に従い定期的に削除されます。
  4. 映像ロック機能で設定されたデータの保管期間も本条に従い管理されます。
  5. 5年以上のデータ保管が必要な場合は、会社と別途協議することができます。

第19条(苦情処理)

会社は、顧客の苦情事項の受付及び処理手続きについて次の通り実施します。

  1. 苦情事項の受付は、カスタマーセンターの電話、電子メール、掲示板、チャットによる方法で受け付けます。
  2. 苦情事項の処理は、カスタマーセンター担当者が受付チャネルを通じて直ちに処理することを原則としますが、重要度に応じて最大2営業日以内に処理されます。
  3. 各苦情の形態別の処理手続きは以下の通りです。
    1. 会社の帰責事由によるサービス障害、会員登録及び退会、決済エラー及び返金に関する苦情
      • 処理手続き:謝罪後、直ちに必要な措置及び品質改善を行います。
      • 処理期間:即時処理または追加1営業日以内
    2. 顧客社(会員)の帰責事由によるその他の苦情
      • 処理手続き:顧客への説明
      • 処理期間:2営業日以内

[第5章 有料サービスの利用及び返金ポリシー]

第20条(有料サービスの利用)

  1. 有料サービスとは、会社が会員に提供するサービスのうち、会員が一定金額を支払って使用できるサービスをいいます。
  2. 有料サービスの利用価格はサービス別の明示価格に従い、会員は[クレジットカード]、[オンライン入金]、[携帯電話]決済後、各サービス別に明示された用途に限り利用することができます。
  3. 有料サービス会員がサービスを違法な目的や公共の秩序、善良な風俗を害したり、その他の関係法令に違反する目的で使用する場合、会社は有料サービスの利用を取り消すことができ、当該会員の利用資格を剥奪することができます。

第21条(料金の返金)

  1. 会社では、会員が有料利用券サービスを1度も利用しなかった場合、会員の要請により全額返金いたします。ただし、返金時には、返金金額から決済手数料(10%)と送金手数料(600ウォン)を除いた金額を返金いたします。
  2. 有料利用券を1回でも利用した場合は、返金処理されません。
  3. ただし、次の各号に該当する場合、会社は全額返金処理します。
    1. 会社が認めた不良アイテム
    2. 決済システムのエラーにより重複決済が発生した場合
    3. その他、会社が認めるサービスの障害やエラーによる不可避的な状況が発生した場合

[第6章 「個人情報の技術的、管理的保護措置基準」遵守協約]

2009年8月に改正された放送通信委員会告示「個人情報の技術的、管理的保護措置基準」に基づき、株式会社インベット(以下「会社」という)と会社のサービスを利用している会員間で遵守すべき事項を相互に協約します。

第22条(目的)

会社は、最近インターネット商取引における個人情報保護問題が法的及び社会的問題として浮上するにつれて、会社の全般的な方針と会員の独立した「DBサーバー」の管理形態を規定し、「記録された個人情報」(注文情報、配送情報)を保護することを目的としています。

第23条(会社のサービス規定)

  1. 会社は、包装映像撮影及びマーケティングソリューション(以下「リアルパッキング」)を会員にサービスしています。
  2. 「リアルパッキング」は、各会員社の基本情報、撮影映像の保存及び管理のためのプログラム上の情報DBと、会員社独自のマーケティング、クレームなどの注文管理のための注文情報DBで構成されたサーバー(以下「DBサーバー」)で構成されています。
  3. 会社は「リアルパッキング」のプログラムサーバーのみを直接保守管理し、会員DBサーバーの閲覧、活用など一切の委託管理業務を行いません。
  4. 会員DBサーバーに記録された注文情報は、各ショッピングモールで「個人保護方針」に明示されたように、購入者及び販売者双方の取引目的によって提供されたもので、もっぱら会員だけが閲覧及び管理することができ、購入者の同意なしに第三者に委託管理することはできません。

第24条(会社の遵守事項)

  1. 会社が遵守すべき個人情報の技術的・管理的保護措置は次の通りです。
    1. 会社は会員DBサーバーの個人情報を暗号化して保存する。また、会員のDBサーバーのアクセスパスワードを暗号化して、会社及び第三者のアクセスを根本的に遮断します。
    2. 会社は、会員のDBサーバーへのアクセスパスワードを復号化が不可能な暗号化された形で保管し、いかなる形でも外部に公開したり、閲覧しません。
    3. 会社は会員の要請により会員のDBサーバーにアクセスすることができますが、その業務の範囲は、保存された注文情報のうち「個人情報」と無関係な業務のみを遂行することができます。
  2. 第1項で定めるものを除き、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律、その他の関連法令に従います。

第25条(会員の遵守事項)

  1. 会員が遵守すべき個人情報の技術的・管理的保護措置は次の通りです。
    1. 販売者が購入者に対する法定項目の告知及び同意なしに購入者の個人情報の取り扱いを委託した場合の業務受託及び個人情報の利用行為(情報通信網法第25条第1項)」を遵守します。
    2. 購入者及び販売者の個人情報の収集・利用目的達成後の保存及び利用行為(情報通信網法第24条第2項)」を遵守します。
  2. 第1項で定めるものを除き、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律、その他の関連法令に従います。

第26条(会員パスワード管理及びサービス遂行方法)

  1. 会社にDBサーバーの技術的なエラーなどによるA/S要請をする際、会員は会社のA/S遂行者にアクセスパスワードを提供しなければならず、会社は第23条第3項の業務のみを遂行します。
  2. 会員はアクセスパスワードの管理に慎重を期さなければならず、定期的に変更管理します。
  3. 会員がアクセスパスワードを紛失した場合、会社は当該会員のパスワードを初期化した後、会員が直接再変更した後からサービスを再開します。

[第7章 損害賠償及びその他事項]

第27条(損害賠償責任)

  1. 会社は、無償で提供されるサービスについては、会社が提供するサービスの品質などの不良などについて、会員または第三者に責任を負いません。
  2. 会社は、会員がサービスに掲載した情報の正確性及び信頼性などの内容については責任を負いません。

第28条(会社と会社リンクサイト間の関係)

  1. 会社は、会社リンクサイトが取り扱う商品または用役に対して保証責任を負いません。
  2. 会社と会社リンクサイトは独自に店舗を運営するものであり、会社は会社リンクサイトと会員の間で行われた取引に対していかなる責任も負いません。

第29条(著作権の帰属及び利用制限)

  1. 会社が作成したサイトに関する著作権その他の知的財産権は会社に帰属します。ただし、一部のサービスなどについては、第三者に著作権が帰属する場合があります。
  2. 会員は、会社を利用することによって得た情報を会社の事前承諾なしに複製、送信、出版、配布、放送その他の方法によって営利目的で利用したり、第三者に利用させてはなりません。

第30条(管轄裁判所)

本約款と関連した訴訟は、会社の所在地の地方裁判所に提起することができます。

※ 本約款に対する著作権は会社に帰属し、無断複製、配布、送信その他の著作権侵害行為を厳禁します。

〈付則〉

  1. (最初の施行日) 本約款は2012年3月1日から適用されます。

〈付則〉

  1. この約款は2025年7月18日から施行し、従前の約款はこの約款に代えられます。